裁判書類作成のコツ。
こんにちは
司法書士海埜です。
裁判書類作成の依頼が増えてきました。
弁護士先生に依頼するのもひとつの選択肢ではありますが、ご自身の問題に合わせて最適化したいというニーズが高いのだと思います。
裁判書に出す書類そのものは、御本人でもつくることは可能です。
ただ、裁判官が読みたい、読みやすい文章というものがあります。
多くの裁判例や、弁護士先生がお書きになった文章を観察してみると、一定のルール(トーンや雰囲気のようなもの)に従っていることが見て取れます。
裁判官の文章は、公用文の書き方に従っています。
公用文の書き方は、弁護士先生や司法書士を拘束するものではないのですが、裁判官が公用文を使用し、馴れ親しんでいる以上は、我々も公用文を研究する必要があります。
具体的な例を挙げますと、まず、文章は横書きで、読点「、」はすべてカンマ「,」で統一されていますよね。私は個人的にはカンマ「,」の使用は「小学校で教わらなかったし日本語として正しくない!」ような気がしていたのですが、平成13年に公用文が横書きになったタイミングで、公式にカンマ「,」を使うことになったようです。
公用文以外にも、ルールがあるようです。
そのひつとが、長い文章の最初には「目次をつける」ということです。
目次というのはご存知のとおり、
「第一○○」
「1.…」
「2.…」
「第二○○」
というような感じです。
5、6枚程度の文章であれば、目次はいらないですが、10枚を越えるようになると目次をつけている準備書面などが多く見られます。
公式に「目次をつけなければならない」といった決まりはありません。
しかし、毎日大量の文章を読まなければならない裁判官の身になって考えてみましょう。裁判官は、当事者の体験を、文章だけでおおよそ理解しなければならないのです。
目次だけでだいたい内容がスッと入ってくれば、仕事が楽になり、心証にも影響するのではないかと思います。
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