外国人が不動産を買うときの登記(通称名について)
こんにちは。
司法書士海埜です。
前回、外国人の住所氏名の登記についてアップしました。⏬
【外国人が不動産を買うときの登記(外国人の氏名を外国語で登記できる?)】
【外国人が不動産を買うときの登記(中国人などの漢字の表し方)】
今回は、外国人の「通称名」について。
通称名とは。
ここでいう通称名とは、外国人が日本において本国における氏名と異なる氏名を使用している場合の、その氏名をさします。
外国人の友達がいる方はよくご存知かと思いますが、中国人や韓国人などのアジア人であっても、「エリックと呼んで下さい」などと言うことがありますよね。
そのようにしてセカンドネーム=通称名を持つことが、外国人においては普通にあります。
また、3~4代前から一族で日本に長くお住いの在日朝鮮人、在日韓国人の方にあっては、本名のほかに日本名をもち、その日本名が印鑑証明書等に記載されていることがあります。
通称名での不動産登記は可能。
通称名は、その場その場で自由に決められるという性質からして不確実なものであり、通称名を登記名義人として公示することの可否については議論がありました。
原則的に登記名義人の表示として許されるべきものではないとの考え方と、日本において長く日本名通称のみを用いて生活を営み、通称の方がむしろわかりやすい外国人もいるという2つの考え方がありました。
この点については、昭和35年4月2日民事甲第288号民事局長認可で、登記義務者が通称名で表記されている場合の在日外国人は、外国人登録証明書(現在はカード)又は印鑑証明書に本国における氏名と日本において使用している氏名とが併記されていれば、通称名をもって登記することが認められました。従ってすでに日本名でされた登記について、更正(修正)を要しないとされています。
また昭和38年9月25日民事三第666号民事局第三課長回答は、外国人が本国において使用する氏名ではなく、日本において使用している通称名で登記を申請した場合は、認められるとする見解です。
ただ言うまでもなく、自分で勝手につけた愛称などで、住民票等に記載がない通称名ですと、結局本当に「その人」を指す名前なのか、法務局に示すことができません。
従って登記はできません。
この点は日本人も同様で、住民票に記載がない適当なニックネームでは、登記できないのは当然です。
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