相続人の国籍が、日本にない場合の相続登記
こんにちは。
司法書士海埜です。
相続登記を受任すると、相続人の一人が海外在住であるということはよくあります。その場合日本に住民票がないので、その代わりとなる書類を準備することになります。
それでは相続人の一人が、長いこと外国に住んでいてその国の国籍を取得し、日本国籍を持たない場合はどうなるでしょうか。
日本国籍がなくても、相続人になるのか
まずそもそも、日本国籍がない者は相続人になり得るのでしょうか?この疑問には次の質疑応答が出ています。
★質疑応答【1281】相続権の有無について
問 外国人と婚姻し、外国箱に入り、日本国籍を喪失したものは、日本人である被相続人に対し、相続権がありますか。
答 日本の国籍を有しない者でも、相続権がある。
★質疑応答【1300】相続登記について
問 被相続人戸主甲の遣産につき、左の戸籍において、その長女丙は国籍喪失の有無にかかわらず相続権あり、従つて婿養子丁と共に相続すべきものであると解してよいでしようか。又は婿養子丁のみ単独相続すべきでしようか。
戸主甲 昭和25年12月 3 日死亡
妻乙大正13年5月 29 日死亡
長女丙 昭和2年4月30 日丁と婿養子縁組米国の国籍を有し昭和25年6月2日告示に因り国籍を離脱したるため国籍喪失
婿養子丁 昭和2年4月30日戸主甲及び長女丙と縁組婚姻
答 前段貴見の通り、国籍喪失の有無は相続権に影響がない(民法第887条,第772条, 第809条及び法例第25条)。
外国籍の相続人の現在戸籍がない場合
上記のとおり、日本国籍がなくても相続権に影響はありません。それではその日本国籍がない者については、戸籍謄本の代わりに何を用意すべきでしょうか。
海外では、多くの地域で戸籍制度がないため、「戸籍謄本」にあたる書類が存在しないのです。
この場合は、その者が国籍を有している国で「宣誓供述書」を作成してもらい、戸籍の代わりとします。
ちなみに日本在住の無国籍者が死亡した場合、その不動産の所有権は相続人が日本民法により承継する(登記研究302号59頁)という先例もあります。
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