ある財産が信託財産であることを、どのように証明(主張)すればよいのか。
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は家族信託を導入したあとの、信託財産の公示方法について。「公示方法」とは難しい言葉ですが、要は、ある財産が信託財産であることをどのようにして他人に証明するのか?その方法を指します。
登記などができる財産
信託法第14条によれば、登記又は登録が権利の得喪及び変更の対抗要件となっている財産については、信託の登記又は登録をすることにより、当該財産が信託財産に属することに関する対抗要件となります 。つまり、「登記・登録の制度があるならちゃんと信託登記・登録をすれば、それは第三者に対しても主張できる」ということ。「第三者に主張」というのは、例えば信託財産であることを知らずに、委託者から財産を買い受けてしまった人(=第三者)などに対して、「それは信託財産だから返してくれ」と言えるということですね。
具体的には、不動産の所有権、著作権、特許権、自動車などをイメージして下さいね。
登記などができない財産は?
これに対し、一般の動産や債権など、公示制度が整備されていない財産については、それらが信託財産に属するという公示がなくとも、信託財産に属することについて第三者に対抗することができるとされています。だから例えば、芸術性が高い絵画・骨董などは、特に何もしなくてもいいということになります。
ただ、信託財産となった場合、第三者に対抗することとは別に、いわゆる「分別管理」が信託法上要求されていますので、受託者の財産と区別する何らかの処置は必要です。例えば独立した金庫に入れるとか、収納箱を分けて札を付けるとか、個別にふさわしい方法を必ずとる必要があります。
株式などについては?
また、株券不発行会社の株式については、会社法第154条の2第1項で、株主名簿に記載又は記録をすることが対抗要件になる、と定められています。従って、その株式を発行している企業のルールに従って、委託者と受託者が協力して株主名簿変更の手続きをとる必要があります。
このように個別の法令において対抗要件が定められている財産として、株式の他に自動車や重機、などがあります。
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