別荘売却の不動産登記について

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別荘売却の不動産登記について

司法書士うみのブログ

2018/11/05 別荘売却の不動産登記について

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は軽井沢の物件について登記のご依頼がありました。軽井沢に限らず、熱海、蓼科、那須など別荘地の案件は、少ないながら、継続的にあります。

【バブル期の遺産、別荘】

1970年代のバブル景気で、別荘がブームになり、別荘地に物件を所有することがある種のステータスだった時代がありました。企業等も軽井沢などに保養所を買って、そこで研修を行ったり、社員の福利厚生のために提供したりすることが、普通に行われていたんですね。

しかし現在は、別荘地の魅力は薄れ、毎年の維持管理費を考慮すると早く手放したいと考える人が増えました。ところがそのような別荘地は、誰にとっても同じく魅力がなく、値段がつかない(売れない)事態が散見されます。

バブル期に別荘を購入した世代が高齢化し、不要になった別荘処分問題が、所有者の子供世代からの相談として表面化していると言えます。

【要らない別荘を処分する方法】

不動産業者に相談する

不動産のことは、不動産業者が一番よく知っています。その別荘がある地元の業者であれば、十分情報を持っていますし、地元で売れるか売れないかの判断ができるはずです。もし断られたり、いつまでも買い手がつかないようであれば、以下の方法を検討してみましょう。

親族や地元の知り合いに希望者がいれば譲る

別荘地を使用したい人がいれば、その方に譲る方法がベストでしょう。例えば小さなお子さんがいるご家庭では、夏場の遊び場所を必要としていらっしゃるかもしれません。またその別荘がある土地の近所に住んでいる知り合いがいれば、「欲しくないですか?」と一言聞いてみて下さい。

市区町村への寄付や、近隣への寄付を申し出る

不動産も「寄附」することができます。ただ市区町村にとっても別荘地に魅力がないのは同じで、なおかつ管理の負担がかかるため、寄附しようとしても断られることがあります。また結局どの方法でも、土地だけでウワモノ(建物)がない物件は人気がないようです。

【早めに利用処分方法を検討したほうが良いのか?】

ここまで、要らない別荘を処分する方法について述べてきましたが、別荘の価値が客観的に下がったからといって、「要らない」と即断するのも正解ではないような気がします。例えば子の世代から見れば無用の長物に見える別荘でも、お父様、お母様にとっては、所有しているだけで精神的な満足になっているのかもしれませんよね。

そのあたりはご家族の意志を十分に聞き取って、子の世代だけで即断しないほうがいいだろうと思います。

 

 

 

 

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