所有者不明土地が増加している件
こんにちは。
司法書士海埜です。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律が、平成30年6月13日に公布されていることをご存知でしょうか。
(これにともなって、不動産登記でも特殊な登記が創設されます。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについてH30年11月15日法務省民二第612号)
※なお「所有者不明土地」とは、不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地を指します。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」とは。
高齢化による土地利用ニーズの低下や、地方から都市への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後も、相続の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。
所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。
この法律の趣旨は、要はこのような、所有者が分からない土地を、「地域に役立つ土地」にしようということで、長い間、相続登記が行われていない土地は、地方公共団体などが公共性の高い事業に利用できるようにするということなのです。
手続きと登記
これは結構すごいと言いますか、悪く言えばちょっと乱暴な措置だと感じる人もいるかもしれません。
しかし、日本のただでさえ狭い国土を有効利用しなければ、いずれ国力の低下を招くことは必至ですから、「要らないんだったらみんなのために使わせてもらいますよ」という考え方にも合理性はあるわけです。
法学の世界で「権利の上に眠る者は保護しない」
という基本法則がありますが、その考え方に近いかもしれません。
基本的には、反対する権利者がおらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地については、公共事業における収用手続の合理化・円滑化します。つまり真実の所有権から所有権を移転させるか、新たな利用権を設定します。
この利用権の設定は、都道府県知事が公益性を確認した事業について、一定期間の公告に付した上で行われることになっています。
登記は、この手続きを踏んだあと職権で「長期相続登記等未了土地」の登記がなされます(甲区に付記される形で「長期相続登記等未了土地」と記載が入ります)。
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