家族信託の会計1

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司法書士うみのブログ

2018/11/19 家族信託の会計1

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

家族信託は、近年広く周知され一般的になってきましたが、家族信託組成後の会計処理については、何をどのように行うべきなのか判らない方が多いようです。家族信託契約書においても単に「帳簿等を作成する」と概括的に記載することが多いため、会計に馴染みがない方にとっては非常にハードルが高いものと思います。今回は家族信託の受託者の方に参考にして頂きたい会計の基準についてまとめました。

 

信託法の会計の定め

信託法では、第37条に、会計についての定めがあります。

「受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。

2 受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。」

 

この中で第1項にある「その他の書類」とは、具体的には何を指すのでしょうか?これはあくまで例示ですが、おおよそ次のような書類が当てはまります。

(1) 信託契約書の財産目録

(2) 固定資産評価証明書

(3) 固定資産税納付書のコピー

(4) 信託口口座通帳のコピー

(5) 税務申告書のコピー

この他にも、信託財産のお金の動きを表す書類であれば、何種類かを組み合わせることで十分な資料が作れます。

 

そして第2項の「貸借対照表」「損益計算書」ですが、これらは必ずしも決まった形式でなくてもよく、
少なくとも信託財産と信託財産責任負担債務(信託財産で返済しても良い債務)が、どの位あるか分かることが内容的な条件となります。

 

信託計算規則の定め

信託法のほかに、実は信託計算規則という決まりも存在します。信託計算規則は、信託法を運用するためのより詳しいルールです。

信託計算規則第4条には、次のような定めがあります。

「(信託帳簿等の作成)法第37条第1項 の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「信託帳簿」という。)の作成及び法第37条第2項の規定による同項の書類又は電磁的記録の作成については、 この条に定めるところによる。

2  信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。

3  法第37条第2項に規定する法務省令で定める書類又は電磁的記録は、この条の規定により作成される財産状況開示資料とする。
4  財産状況開示資料は、 信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の概況を明らかにするものでなければならない。
5  財産状況開示資料は、信託帳簿に基づいて作成しなければならない。
6  信託帳簿又は財産状況開示資料の作成に当たっては、信託行為の趣旨をしん酌しなければならない。

 

3項で信託帳簿とは別に、「財産状況開示資料」という言葉が登場します。これは簡単に言えば受益者への報告資料です。信託帳簿だけではわかりにくいので、別の報告書類を作りましょうということです。

 

信託帳簿と財産状況開示資料はどう違うのでしょうか?この点はおおよそ次のようなイメージで捉えて差し支えないだろうと考えます。

「信託帳簿」=日常的な取引を記録する帳簿。
「財産状況開示資料」=年1回作成するその年を総括する、受益者への報告資料。
財産状況開示資料にも、決まった形式があるわけではありません。とにかく信託財産のうち、+-財産が全体的に明らかにされていれば足りると言われています。

 

 

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