成年後見人の報告義務

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成年後見人の報告義務

2023/04/10 成年後見人の報告義務

 

こんにちは

司法書士海埜です。

 

成年後見業務を数件受任しておりますが、その報告時期がたまたま重なってあたふたしておりました。

成年後見制度は、年に1回裁判所への報告が義務付けられています。

各被後見人ごとに毎年「基準月」というものが決められていて、基準月の前月末日までの収支を、基準月の翌月15日までに報告しなければならないことになっています。

例えば基準月が5月の場合は、4月末日までの収支を一年分まとめて6月15日までに報告するという感じです。

 

この裁判所への報告は、提出する書類は比較的少ないので(報酬付与を求めるときはその書類も必要ですが)、それほど面倒なことではありません。

ただ司法書士など専門職が成年後見人に就任している場合、所属団体(司法書士の場合は「リーガルサポート」)への報告義務があります。

リーガルサポートへの報告は半年に一回、年に2回ありまして、これが結構細かいところまで入力を求められるものですから大変です。

 

リーガルサポートは、所属している司法書士からの会費、あと所属司法書士がいただく後見人報酬の一部を徴収することで成り立っている団体でして、司法書士同士の相互チェック機能を果たしています。

報告を毎回チェックするのも司法書士が行っていて、報告するほうも大変なのですが報告をチェックするほうもかなり大変です。

ただリーガルサポートという団体があるからこそ、司法書士が裁判所からある程度信頼を得ているというのは事実です。

 

 

 

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